- 第4条(会員制度)
- 1. 本施設は会員制とします。
2. 本施設に入会を希望される方は、当社との間で本she PILATES STUDIO施設利用約款(以下「本約款」)に基づく諸契約を締結するものとします。
3. 本施設の会員区分は、以下のとおりとします。
- (1)月額会員:本施設の利用に際し、本施設の利用料(以下「利用料」)を月ごとに定額で支払う会員をいいます。
- (2)都度会員:本施設の利用に際し、1回の利用ごとに利用料を支払う会員をいいます。
- 第5条(会員証)
- 1. 会員は、本施設の入場に際し、当社が交付した会員証(以下「本会員証」)を提示するものとします。
- 第6条(会員の種類及び権利)
- 1. 本施設の会員の種類及び権利は、別に定めるものとします。
2. 本施設の利用回数について、月ごとに上限を定める場合、当該利用回数は、2回まで翌月までの繰り越しが可能とします。
例:マンスリ4メンバーで4月利用回数が2回の場合、5月の利用可能回数は6回となります。
- 第7条(会員資格)
- 本施設の会員は、次の各号の全てに該当する方に限るものとします。なお、当社は、審査の結果、入会を認めないことがあります。この場合、審査方法、審査過程及び審査の内容は開示されません。
- ① 本施設の趣旨に賛同し、本約款その他当社が定める規定を遵守することが出来る方
- ② 健康状態に異常がなく、医師等により運動を禁じられてない方(妊娠されている方は、妊娠中の入会はできません)
- ③ 心臓病、高血圧症、皮膚病、伝染病、精神病及びこれに類する疾患のない方
- ④ 高校生以上又は年齢満16歳以上の方、ただし年齢20歳未満の場合は本施設への入会について親権者(法定代理人)の同意を得た方
- ⑤ 暴力団関係者でない方
- ⑥ 過去に第19条に基づき会員資格を喪失していない方(当社が運営するいずれの店舗かを問いません)
- ⑦ その他当社が入会を不適当と判断する事由のない方
- 第8条(入会手続)
- 1. 本施設の会員となることを希望する方は、申込み手続を行い、当社が別に定める入会金を支払うものとします。
2. 月額会員として入会する場合、2ヶ月分の利用料を前納し、入会から3ヶ月目にかかる利用料より原則クレジットカードにて支払うものとします。
3. 月額会員として入会する場合、原則入会日は1日とし、最低利用期間は3ヶ月間とします。
4. 18歳未満の方が入会する場合、その方の入会に同意した親権者(法定代理人)は、本約款に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
5. 入会時に適用したプランの継続期間中に休会等の申出があった場合でも、プランの適用期間の延長はしないものとします。
- 第9条(入会金、利用料等)
- 1. 入会金は、当社が別に定める金額とし、当社に対し入会時に支払うものとします。一旦お支払いいただいた入会金は、理由の如何に関わらず返還しないものとします。
2. 会員は、本施設を利用する場合、第4条第3項の会員区分に従い、当月分の利用料をクレジットカードまたは口座振替により支払うものとする。口座振替名義はクレジットカード会社により異なります。
3. 何らかの理由で支払いが不能となった場合は、本施設からの連絡に従い期日までに未納利用料を振込するものとします。
4. 月額利用料を1ヶ月以上滞納した場合、当社は、当該会員に対し、本施設の利用をお断りするものとします。この場合、会員は、未納分のお支払完了後、本施設の利用を再開できるものとします。本施設は、場合により緊急連絡先へ連絡をするものとします。
- 第10条(変更届)
- 1. 会員は、入会申込書の記載事項に変更があった場合、当社に対し、速やかに届け出るものとします。
2. 当社は、会員への個別の通知及び連絡を、最後に届出のあった住所等の連絡先に行うものとし、通知の未達等の本項に関する責任を負わないものとします。
- 第11条(契約内容の変更)
- 月額会員は、契約コース内容の変更を希望する場合、当社が定める方法に従い変更申込手続を行うものとします。コースの変更適用は変更申込後の翌々月以降とします。
・例:4月より変更希望の場合 - 2月末日までに手続を行う
- 第12条(解約)
- 1. 月額会員は、解約を希望する場合、希望する解約月の前々月末日までに(末日が休業日の場合は前営業日までに)登録店舗に直接来店の上、当社が定める手続を完了するものとします。また、未払の利用料等がある場合、直ちにこれを完納するものとします。
・例:3月末日まで契約、4月1日より解約希望の場合 - 2月末日までに手続を行う
2. 前項に基づく解約をした場合、解約日は、解約月の末日とするものとします。
3. 月額会員は、月額利用料を4ヶ月分滞納し又は滞納期間が4ヶ月間を経過し、且つ、利用料を支払う意思を当社が確認できない場合は、退会するものとします。なお、当該会員は、退会後、当社に対する月額利用料等の滞納分について、当該滞納分の支払義務を引き続き負うものとします。
- 第13条(休会)
- 1. 月額会員は、休会を希望する場合、希望する休会月の前々末日までに(末日が休業日の場合は前営業日までに)、登録店舗に直接来店の上、当社が別に定める手続を行うものとします。
・例:3月末日まで通常利用、4月1日より休会希望の場合 - 2月末日までに手続を行う
2. 休会は、1回の手続で最長3ヶ月間までとします。
3. 休会中の施設利用はできません。
- 第14条(キャンセル規定)
- 会員は、入会申込書を受領した日から起算して8日を経過するまでの間は、当社に対して書面で通知をすることにより、本条に基づき契約の解除を行うことができます。
第15条(施設利用)
当社は、施設利用の円滑化を図るため、本施設の利用を予約制とします。予約方法については、別に定めるものとします。
1. 本施設の利用は、完全予約制とします。会員は、会員アプリより事前に予約を行うものとします。
2. 同時予約は最大3枠まで(月2回会員は2回まで)取得可能とします。
3. 当社は、レッスンスケジュールは毎月20日前後に翌月分を公開するものとします。
4. 当社は、担当インストラクターの体調不良、悪天候他やむを得ない事由により安全性を考慮してレッスンを変更・休講する場合があります。
- 第16条(予約取消し)
- 1. 会員は、本施設の利用にかかる予約を取り消す場合、予約したレッスン開始時刻の2時間前までに、会員アプリよりキャンセル手続を行うものとします。
2. レッスン開始時刻から2時間以内の時間外キャンセル・無断キャンセルは、回数制コースについては1回消化するものとします。
3. 時間外キャンセル・無断キャンセルが1か月間に2回以上みられた場合は、翌月の同時予約可能数が3回から1回に制限されるものとします。
- 第17条(資格譲渡)
- 会員は、本施設の会員資格又は当社が設定する権限について、第三者に対し譲渡又は貸与等その他一切の処分をすることができません。
- 第18条(会員資格の喪失)
- 会員は、次の各号のいずれかに該当した場合、会員資格を失います。なお、会員資格の喪失時期は、会員が本条各号のいずれかに該当した時点とします。
- ① 退会したとき
- ② 死亡したとき
- ③ 第7条に定める会員資格が欠けたとき
- ④ 第19条により除名されたとき
- ⑤ 当社が本施設を閉鎖したとき
- 第19条(除名)
- 当社は、会員が次の各号のいずれかに該当した場合、除名することができるものとします。本条により除名された会員は、当社に対し一切の損害賠償の請求を行うことができません。
- ① 入会時に提出する書類において虚偽の申告をしたとき
- ② 本約款、規則その他当社の定めた事項に反する行為があったとき
- ③ 本施設の設備等を故意に損壊したとき
- ④ 本施設内での営業・宣伝・勧誘活動や販売行為が認められたとき
- ⑤ 本施設の利用に際して不当且つ不合理な要求等により当社・従業員を著しく困惑せしめたとき
- ⑥ 第22条に定める禁止行為に違反したとき
- ⑦ 他の会員に対する誹謗中傷や迷惑行為を行ったとき
- ⑧ 本施設の名誉、信用を傷つけたり、他の会員との協調性を欠き運営の秩序を乱したりしたとき
- ⑨ その他会員として不適当と当社が認める行為があったとき